Q&A 2023.12.18
要介護認定基準
要介護認定は、「介護の手間」を表す「ものさし」としての時間である「要介護認定等基準時間」を下記基準にあてはめ、さらに痴呆性高齢者の指標を加味して実施するもので、「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)」として定められています。
<要介護認定等基準時間の分類>
直接生活介助:入浴、排せつ、食事等の介護
間接生活介助:洗濯、掃除等の家事援助等
問題行動関連行為:徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等
機能訓練関連行為:歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練
医療関連行為:輸液の管理、褥瘡の処置等の診療の補助
<要介護認定等基準時間の分類>
要支援:上記5分野の要介護認定等基準時間が 25分以上 32分未満またはこれに相当する状態
要介護1:上記5分野の要介護認定等基準時間が 32分以上 50分未満またはこれに相当する状態
要介護2:上記5分野の要介護認定等基準時間が 50分以上 70分未満またはこれに相当する状態
要介護3:上記5分野の要介護認定等基準時間が 70分以上 90分未満またはこれに相当する状態
要介護4:上記5分野の要介護認定等基準時間が 90分以上 110分未満またはこれに相当する状態
要介護5:上記5分野の要介護認定等基準時間が 110分以上またはこれに相当する状態