情報公開 2021.4.1
診療記録にかかる開示請求について
【開示請求の対象者】
申請の対象となる方は、原則として利用者本人に限ります。
ただし、以下に該当される方は必要な要件を満たした場合に限り、特例として申請することができます。
- ・法定代理人(利用者本人が未成年の場合や、審判により判断能力に欠くと認められる場合等)
- ・診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
- ・利用者本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者
- ・利用者本人が成人で判断能力に疑義がある場合、現実に利用者の世話をしている親族及びこれに準ずる者
- ・利用者本人が死亡されている場合の遺族(配偶者・子・父母及びこれに準ずる者)
【開示請求に必要な書類】
(1)開示請求者の本人確認(顔写真付きのもの)
・運転免許証
・マイナンバーカード(マイナ保険証)
・旅券(パスポート)
・身体障害者手帳
・外国人登録証明書・在留カードなど
※両面コピー。ただし、マイナンバーカードは表面(顔写真の面)のみ。
※有効なものに限ります。
(2)開示請求者が「利用者本人以外の場合」は(1)の他に以下のいずれかの書類
・戸籍謄本
・住民票
・家庭裁判所の証明書、代理人関係を確認し得る書類など
※発行してから3ヶ月以内の原本
※代理人が弁護士の場合は、弁護士会より発行の身分証明書
(3)その他
・当社が必要と判断した書類
【費用】 *価格は全て税込
・診療記録開示手数料:1件 5,500円
・診療録写し:白黒1枚 22円、カラー 55円
・郵送料:実費
・看護職員等による口頭説明: 30分につき 5,500円(1時間を限度とする)