診療記録にかかる開示請求について|UMICAHI JOURNAL|熊本市の訪問看護・リハビリ・介護ステーション|UMICAHI(ウミカヒ)

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情報公開 2021.4.1

診療記録にかかる開示請求について

【開示請求の対象者】

申請の対象となる方は、原則として利用者本人に限ります。
ただし、以下に該当される方は必要な要件を満たした場合に限り、特例として申請することができます。

  1.  ・法定代理人(利用者本人が未成年の場合や、審判により判断能力に欠くと認められる場合等)
  2.  ・診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
  3.  ・利用者本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者
  4.  ・利用者本人が成人で判断能力に疑義がある場合、現実に利用者の世話をしている親族及びこれに準ずる者
  5.  ・利用者本人が死亡されている場合の遺族(配偶者・子・父母及びこれに準ずる者)

 

 

【開示請求に必要な書類】

(1)開示請求者の本人確認(顔写真付きのもの)
 ・運転免許証

 ・マイナンバーカード(マイナ保険証)

 ・旅券(パスポート)
 ・身体障害者手帳 
 ・外国人登録証明書・在留カードなど
  ※両面コピー。ただし、マイナンバーカードは表面(顔写真の面)のみ。
  ※有効なものに限ります。

(2)開示請求者が「利用者本人以外の場合」は(1)の他に以下のいずれかの書類
 ・戸籍謄本

 ・住民票

 ・家庭裁判所の証明書、代理人関係を確認し得る書類など
  ※発行してから3ヶ月以内の原本
  ※代理人が弁護士の場合は、弁護士会より発行の身分証明書

(3)その他

・当社が必要と判断した書類

 

 

【費用】 *価格は全て税込

 ・診療記録開示手数料:15,500

 ・診療録写し:白黒122円、カラー 55

 ・郵送料:実費

 ・看護職員等による口頭説明: 30分につき 5,500円(1時間を限度とする)

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